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年金給付の基本
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基礎年金の導入によって、国民年金からは定額の基礎年金、 厚生年金からは報酬比例の上乗せ年金が同時に支給されることになりました。これについて説明しましょう。
老齢年金
国民年金の加入期間が原則として25年以上ある人に、老齢基礎年金が65歳から支給 されます。厚生年金の加入実績のない第一号被保険者と第三号被保険者には、老齢基 礎年金のみの支給です。 厚生年金に1年以上加入した人には、生年月日にもよりますが、60歳から特別支給 の老齢厚生年金が支給されます。特別支給は65歳で消滅し、本来の老齢厚生年金と老 齢基礎年金に移行します。
在職老齢年金
60歳以上で厚生年金の適用事業所に在職する被保険者に対し、在職老齢年金のしく みが適用され、老齢厚生年金の全部または一部が支給停止されます。年金額と報酬 (賞与を含む)の額が多い人ほど、支給停止額は多くなります。 なおこのしくみには、65歳未満と65歳以上の2つの方式があります。
加給年金額
会社からの家族手当に相当する年金が厚生年金から支給されます。それには、20年 以上加入したサラリーマンによって生計維持窪三される65歳未満の配偶者(妻)が いることが条件になります。
失業給付の受給と年金
60歳以上65歳未満の人に支給される特別支給の老齢厚生年金は、雇用保険からの失業給付(基本手当)を受給するときは、支給停止となります。失業し、ハローワークに出向いて求職の申し込みをすると、その翌月から支給停止となります。
雇用保険からの給付金
雇用保険からの給付には、基本手当のほかに60歳以上65歳未満の人の雇用継続を支援するための制度があります。60歳時の賃金よりも25%以上ダウンしたときに最大新 賃金の15%が給付金として支給されます。
障害年金
障害年金には、国民年金からの障害基礎年金と厚生年金からの障害厚生年金があり ます。原則として初診日から1年6カ月後の障害認定日に所定の障害等級に該当する ときに支給されます。
遺族年金
遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。これらは被保険者期間中の 死亡、老齢年金受給中の人の死亡に際し、一定の遺族に支給されます。また遺族には、 支給順位の決まりがあります。
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