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障害年金の認定
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障害年金を受けることができるかどうかは、初診日の状況によって判断されます。
つまり初診日に被保険者であったかどうか、初診日の前日に保険料納付要件を満たし ていたかどうか、初診日から1年6カ月後の障害認定日に障害等級に該当していたか どうかの3点が確認されます。
なお初診日とは、障害の原因となった傷病について初めて医師または歯科医師の診 療を受けた日をいいます。
障害年金は初診日に加入していた制度から支給されますが、厚生年金加入者は同時 に国民年金の第二号被保険者ですから、障害等級の1、2級については障害 基礎年金とその上乗せの障害厚生年金が併給されます。
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