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妻の年金は夫の職業に左右される
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昭和60年の年金改正によって、日本に住む20歳以上60歳未満の人は被用者年金加入者も含めて国民年金に加入し、全員が「基礎年金」を受け取ることになりました。
被用者年金加入者は二つの制度に同時加入することになるため、基礎年金と同時にその上乗せ年金を受給します。自営業者などは国民年金のみの加入となるため、受け取る年金は基礎年金だけです。
このしくみを維持するために、被保険者は当然保険料を負担するのですが、自営業者などとその妻は国民年金保険料をそれぞれ個別に負担します。
一方、被用者年金加入者が負担する保険料は労使折半ですが、その中には国民年金保険料が含まれており、サラリーマンが所属する年金制度から一括して拠出金として払い込まれるのです。
20歳以上60歳未満のサラリーマンの妻も国民年金に強制加入となりましたが、こちらは自営業者などの妻と異なり、個別に保険料を負担しないで夫の所属する制度全体で負担します。その中には独身者も共働きの夫婦も含まれています。
そこで、国民年金保険料の負担のあり方の違いなどによって、国民年金の被保険者を3つのタイプに区分し、第一号被保険者、第二号被保険者、第三号被保険者と呼んでいます。
自営業者、農業者などとその妻、無業者などが対象で、第二号被保険者または第三号被保険者でない人が第一号被保険者です。20歳以上60歳未満の人が加入しますが滞納期間などがあって受給資格を満たすことができない場合には、70歳まで任意加入できます。
またこの第一号被保険者には保険料免除制度があり、障害基礎年金受給者などは法定免除されます。保険料負担が困難な人が申請すれば、その程度に応じて全額免除、3/4免除、半額免除、1/4免除を受けることができます。
被用者年金加入者は国民年金に同時加入するため厚生年金、共済年金加入者であると同時に国民年金第二号被保険者となります。ただし、65歳以上ですでに老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人は、第二号被保険者から除かれます。しかしこの人たちも厚生年金や共済年金の加入者であることに違いはありません。
主として第二号被保険者(夫)の収入によって生計を維持する人(妻)で20歳以上60歳未満の人が当てはまります。第三号被保険者として認定されるためには、年収130万円未満などの条件がありますが、健康保険の被扶養配偶者となっている人は運用上、第三号被保険者と認められます。第三号被保険者は個別に直接保険料を負担しませんが、届け出を怠ると未納期間とされます。
以上のことから、第一号被保険者の妻は第一号被保険者、第二号被保険者の妻は第三号被保険者となり、同じ妻であっても年金の扱いは異なってくるのです。
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